会則
第1条 名称本会はブロッケン山の会と称する。
第2条 目的
本会は毎月登山の定例会を行い、会員相互の教養を高め親睦を図りながら、山を楽しむことを目的とする。
第3条 性格
本会の性格は、高度の技術を必要とする危険性のある山行は追求せず、登山を楽しむための安全 性のある山行を志向する。
第4条 事業
本会は適宜次の催しを行うものとする。
登山及趣味山行の会
山に関する研究会並びに教育会の集い
第5条 会報・会誌
本会は、会員間の連絡と計画の告知にあてるため、会報あるいは電子媒体等の方法を使用する。
年一回会誌「山んぼ」を発行する。
第6条 遭難対策
・遭難事故を予防するために必要な施策を行う。
・会員は補則に定める要領で入山届・下山届を会に提出しなければならない。
・遭難事故発生時には補則で定める要領で対処する。
第7条 会員
本人の希望と役員会の承認をもって会員となることができる。会員は会則、補則を守らなければならない。
第8条 総会
最高議決機関として総会を置き、定例総会を年度末に開催する。また、役員会の議決または会員の過半数の請求に基づき臨時総会を開くことができる。総会は会員の過半数の出席もしくは委任により成立する。
第9条 名誉会長
会の活動に長年貢献した者を名誉会長として置くことが出来る。
第10条 役員・役員会
本会には役員として会長1名、副会長1名、リーダー若干名、および総務、会計若干名置 くことが出来る。本会の運営、催しは役員会で決定する。
第11条 役員の選出
役員は前役員を含む役員会の推薦による。全役員は総会で承認されなければならない。ただし役員の欠員補充については次回総会までは役員会が任命することができる。
第12条 役員の任務
会長は本会を代表して会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。リーダーは山行の企画と推進・後進の育成・遭難対策を行う。各役員は各々会務の執行にあたる
第13条 役員の任期
役員の任期は2ヶ年とする。但し欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。尚、再任は妨げないものとする。
第14条 議決
役員の選出、会則の改変、予算案・収支及び事業の報告と予定の承認は、総会に於いて出席者もしくは委任者の過半数の賛同を得て決定する。役員会の議決は役員定員の過半数をもって成立する。
第15条 係
会の運営実務を行うため各係を1名または複数名置くことができる。係は役員会で選任する。
(装備係、山んぼ係、庶務係、山岳保険係、新人募集係、渉外係、名簿係)任期は1年とするが、再任を妨げないし、役員との重任を妨げない。
第16条 会計年度
本会の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。そして年度末には、会計係は該当年度の収支報告をするものとする。
第17条 会計監査役
会計監査役は収支報告について会計監査を行なう。役員会が同役を推薦し総会で承認する。
第18条 専門委員会
特定事項の検討・作業を目的として必要に応じて各専門委員会を設けることが出来る。専門委員は役員会で選任する。また、役員・係との重任を妨げない。( 遭難対策委員会、広報委員会 等)
第19条 会費
本会の会費は別に定める。但し名誉会長は会費を免除する。尚入会金は別に定める。会費は主に
連絡費、装備費、事故費、講習会参加費の補助に使用する。
第20条 福利厚生
会員で慶弔及び事故のあった時は金品を贈与できる。ただし、原則として入会後1年以上経過し
た会員に限る。
第21条 除名
本会会員にして次の一に該当するものは除名する。除名は役員会で決定する。
会費を4ヶ月以上滞納し、かつ支払い意思の無い場合
3ヶ月以上連絡がなく、かつ会の活動への参加意思の無い場合
会則を厳守しない場合
本会の統制を乱した場合
第22条 削除(2015.4.1)
第23条 上部の団体との関係
本会は必要と認めるときは総会の議決により、他の上部団体に加入、脱退する事が出来る。
第24条 改廃
本会則の改廃は役員会に於いて審議し総会の席上で出席会員の過半数の同意を得ればこれをなすことが出来る。
第25条 補則
本会則を補完するために補則を設けることができる。補則は役員会で起案し、総会で承認する。
現在有効な補則は以下のものである。
1)「補則」2002 年 4 月 1 日施行 2011 年 4 月 1 日改定
2)「車両運行規定」1993 年 4 月 1 日施行、 2006 年 4 月 1 日改定
3)「例会山行時の個人山行に関するガイドライン」2006 年 4 月 1 日施行
第26条 施行
この会則は2018年4月1日から施行する。
2015年4月1日改訂 2011年4月1日改訂